外車を廃車にしたいと考えている人は、「国産車とやり方が違うだろうか?」と不安になりがちですよね。しかし、輸入車でも国産車でも、日本できちんと手続きしてナンバープレートが掲げてある車なら、廃車の手続きはすべて同じです。外車 […]
サルでもわかる!廃車の費用と廃車の手続き方法
自動車の廃車した場合、お金が戻ってくる可能性があるんです!更に、廃車するならディーラーではなく、廃車の専門業者に依頼するのが一番。廃車専門業者は、廃車を海外に輸出したり、パーツをばらしたりと、処分ノウハウがあるんです。
「自分で手続きするよ」という人もいますが、平日に陸運局に行ったり、書類を書いたり、かなり手間がかかるので大変!廃車業者なら買取ってくれる上に、手続きも全部お任せ。
- 目次
- 1 廃車とは?
- 2 廃車手続きの流れと、3つのやり方
- 3 車業者による買取費用の相場(実例)
- 4 廃車手続きの必要書類
- 5 廃車手続きで手に入る「還付金」とは?種類と内容を完全解説
- 6 よくある質問まとめ
廃車とは?
そもそも廃車とは、自動車を使用しなくなるにあたって、自動車の使用開始時に登録した車籍(車の戸籍)を抹消し、自動車そのものを廃棄することを指します。
ボロボロの事故車・水没車など、明らかに使えなくなった車だけじゃなく、まだ乗れるけど使わない車を処分するときも、正しく廃車手続きをする必要があります。
具体的には、自動車の所有者が「抹消登録」手続きを行い、ナンバープレートを取り外さなくてはなりません。
この「抹消登録」とは、車籍を消す手続きですが、2つの種類があるので確認しておきましょう。
- 永久抹消登録:二度とその車には乗らないとき(要解体)
- 一時抹消登録:一時的に車に乗らなくなるとき(解体の必要なし)
永久抹消登録
永久抹消登録とは文字通り、車が永久に公道を走れないようにする手続きです。
車本体を解体処分(スクラップ)し、車籍を消す手続きを行います。
今後一切、その車には乗らないという場合は、永久抹消登録を行いましょう。
不動車や災害にあった車のほか、すでに解体済みの車でも、きちんと書類手続きを行わない限り、廃車したことにはなりません。
一時抹消登録
一時抹消登録とは、一時的に車が公道を走れないようにする手続きです。車は解体せず、ナンバープレートは返納します。
海外赴任や単身赴任など、長期間自動車に乗る機会がないが、いずれはまた乗るつもり、という場合は一時抹消登録を行いましょう。
また車が盗難にあった場合などにも、この方法を取ります。
一時抹消登録は必須ではありませんが、手続きをしておけば、車に乗らない期間に税金を払わずに済みます。
その他の手続き(解体届出、輸出抹消登録)
一時抹消登録後に車の解体を行った場合は、「解体届出」の手続きが必要です。
>解体届出の方法・必要書類はこちら
また、自動車を海外に輸出する場合や、自動車を船積みする場合には「輸出抹消登録」手続きが必要です。
>輸出抹消登録の方法・必要書類はこちら
バイク・原付の廃車はどうなる?
バイクの廃車手続きも、乗用車と同じです。
二度とそのバイクには乗らないなら「永久抹消登録」を、一時的に乗らないだけなら「一時抹消登録」の手続きを行います。
なおバイクの廃車手続きは、排気量によって若干の違いがあります。
- 排気量125cc以下の原付バイク
- 排気量126cc以上・250cc以下のバイク(軽二輪自動車)
- 排気量251cc以上のバイク(小型二輪自動車)
廃車手続きの流れと、3つのやり方
- 解体業者で車をスクラップする(※永久抹消登録時)
- ナンバープレートを外してもらう
- 必要書類をそろえる
- 陸運局(運輸支局)で廃車の書類手続きをする
- 陸運局内の自動車税事務所で、税の申請をする
- 保険の解約手続きをする
自分で廃車しても業者に依頼しても、行われる手続きは同じです。
ただし業者に依頼したほうが断然ラク!解体業者を探す手間も、陸運局での面倒な手続きも行う必要はありません。
3つの廃車方法(自分で・ディーラー下取り・専門業者)
廃車をする方法には、主に3つのやり方があります。
- 自分で廃車手続きをする
- 解体業者を探し、依頼する手間がかかる。陸運局での書類手続きも煩雑。平日に時間が取れる人向け
- ディーラーに下取りしてもらう
- 買い替えする人向け。ただし車の状態によっては値段がつかない。
- 廃車業者に依頼する
- 事故車や不動車なども値段が付く可能性大!面倒な手続きも代行してもらえる
廃車にまつわるすべての手続きを自分で行うこともできますが、ディーラーに持ち込んだり、廃車専門業者に任せたりするのが一般的です。
ただし事故車・不動車・水没車・過走行車の場合は、ディーラーに下取りに出しても値段がつかないことも…。
少しでもお得に廃車手続きをしたいなら、廃車業者に頼むのがオススメです。
乗用車として販売するだけじゃなく、部品や金属として販売するルートを持っているので、ディーラーで値が付かなかった車も買い取ってもらうことができますよ。
廃車業者による買取費用の相場(実例)
専門業者に車の買取をお願いすれば、状態の悪い車でも値段をつけてもらえます。古い車や事故車、ディーゼル車、過走行車も、物は試し!と思って査定依頼をしてみましょう。
普通自動車の廃車買取費用
- トヨタ チェイサー:¥30,000
- メルセデスベンツ E240W:¥42,000
- スバル レガシィ ランカスター:¥38,000
軽自動車の廃車買取費用
- 日産 キューブ:¥20,000
- 日産 マーチ:¥38,000
- スズキ ワゴンR:¥35,000
不動車(事故車・水没者など)の廃車買取費用
- 日産 マーチ:¥8,000
- 日産 スカイライン:¥42,500
- スズキ キャリイトラック:¥10,000
廃車手続きの必要書類
- 自動車検査証(車検証)
- リサイクル券
車検証と一緒に入ってる用紙 - 自賠責保険証明書
- 印鑑登録証明書
発行3か月以内 - 実印
- 本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカードなど - ナンバープレート2枚
自分で手続きする場合のみ。解体業者から受け取る - 解体通知(解体報告記録)
自分で手続きする場合のみ。車が正しく解体されたことを示すもの。解体業者から受け取る - キャッシュカード・通帳
自分で手続きする場合のみ、重量税還付申請で必要。振込先の口座情報がわかるもの
このほか自分で廃車手続きする場合、運輸局にて各種申請書や手数料納付書などを入手し、記入する必要があります。
また車の所有者が本人ではない場合や、結婚して姓が変わった場合、住所が変わった場合など、状況によって必要書類が増えます。詳しくはこちらを確認してくださいね↓↓
廃車手続きで手に入る「還付金」とは?種類と内容を完全解説
廃車を行うと、税金などの還付が受けられる可能性があるんです。払いすぎたお金が手元に戻ってくるので、きちんと手続きをしないと損することになりますよ!
- 自動車税(自動車保有税)
- 自動車重量税
- 自賠責保険
- 自動車保険(任意保険)
- リサイクル料金
自動車税の還付
自動車税は、毎年4月1日時点での自動車所有者が課税対象となります。
4月1日時点で車を持っていれば、5月上旬に自動車税事務局から自動車税の請求が届きます。
ここでポイントなのが、自動車税は1年分をまとめて支払うというところ。
1年分の税金を納めたあと、年度の途中で車を廃車にした場合、残存期間に応じて税金が戻ってくるのです。
例えば8月に車を廃車(抹消登録)した場合、9月から翌年の3月分までの、7か月分の自動車税が還付されます。
重量税の還付
自動車重量税は、車検の際に車検の有効期間分(2~3年分)をまとめて支払っています。
この車検の有効期間中に廃車にした場合、残存期間分が過払いとなります。この過払い分を返金してもらう制度が、自動車重量税還付制度です。
払いすぎた自動車重量税を月割りにして、還付を受けることが可能です。(ただし車検が1か月以上残っている場合のみ)
たとえば車検の有効期間が3年(36か月)の場合、支払った重量税÷36(×残りの車検有効期間)=還付額となります。
自賠責保険
自賠責保険とは、自動車・バイク・原付を使用する際に、法律で加入が義務づけられている損害保険です。
廃車後に自賠責保険を解約するなら、残存期間が1ヶ月以上ある場合は、ご契約の保険会社で手続きをすることで保険金が戻ってきます。
ただし、正しく廃車されたことを証明する書類(「登録事項等証明証」、もしくは「登録識別情報等通知書」。通称「廃車証明書」)が必要になります。
任意保険
こちらは法律で義務づけられている保険ではなく、車の所有者が任意で加入している保険です。
廃車後は加入している保険会社に申請することにより、保険金が戻ってきますが、条件や料金などは各会社によって異なります。
リサイクル料金
リサイクル料金とは、車を廃車・解体したときに出るゴミや再利用可能な部品の処理費用(※)のことで、車のオーナーが購入時に支払っています。
すでに支払ったリサイクル料金は、廃車時には還付されません。
例外として、運輸支局で「輸出抹消登録手続き(海外へ車を持ち出すときの手続き)」をした場合、その自動車は国内で廃棄される可能性がなくなりますので、リサイクル料金の返還請求を行うことができます。
なお車の輸出抹消登録をした場合、リサイクル料金の還付請求ができても、自動車重量税の還付は受けられなくなります。
※自動車メーカーや輸入業者が引き取ってリサイクルする物品(シュレッダーダスト・エアバッグ類・フロン類)の処理に必要な費用と、 自動車リサイクルシステムを運用するための費用(情報管理料金・資金管理料金)
よくある質問まとめ
廃車についてのよくある質問をまとめました。ここに掲載されていない疑問・質問は、廃車費用ラボに参加している廃車業者さんに直接聞いてみるのがおススメ!
- 車検が切れているのですが、廃車できますか?
- 自賠責保険が切れていても廃車可能?
- 自動車税が未納でも廃車できる?
- ローンが残っています。廃車できますか?
- 自動車購入後に引越しました。ナンバープレートと違う県で廃車できますか?
- 自動車購入後に結婚しました。苗字が変わっていても問題ないですか?
- 自動車が盗難に遭いました!
- 所有者が亡くなっているのですが、どうすれば良いですか?
- 所有者が自動車ディーラーなのですが…
- 所有者が海外在住なのですが廃車したいです。
- 所有者である会社が倒産してしまった…!!
- 月内、年度内に行った方がおトクなの?
- 引き取りをキャンセルしたら、キャンセル料を請求されました。
- 車検が切れているのですが、廃車できますか?
-
廃車手続きは行えますが、持ち込めません。
廃車手続きをするのに車検証が必要ですが、車検の有効期限が切れていても、廃車手続きは行えます。
ただし、車検が切れたままでは公道を走ることができませんので、解体業者に持ち込むことができません。業者に引取りに来てもらうか、お住まいの地域の市区町村役所に臨時運行許可申請を行いましょう。 道路を一時的に運行するため、臨時運行許可証 及び 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の貸し出しをしてくれます。
その際、仮ナンバーで走行する期間、自賠責保険に加入している自動車であることが条件です。 - 自賠責保険が切れていても廃車可能?
-
廃車手続きは行えますが、持ち込めません。
自賠責保険未加入でも、廃車手続きは行えます。
ただし、自賠責保険未加入の自動車では、公道を走ることができませんので、解体業者に持ち込むことができません。もしそのまま公道を走ると、道路交通法違反6点減点となり、過去に違反がなくても「30日の免許停止」と、 「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」の刑事罰となり、前科がつきます。
- 自動車税が未納でも廃車できる?
-
廃車手続きは行えますが、未払い分の税金は払わなくてはなりません。
自動車税が未納でも、廃車手続きは行えます。ただし、未払い分の税金は払わなくてはなりません。
毎年4月から廃車手続きをした月までの自動車税を納めます。
廃車手続きを行う運輸支局にある自動車税事務所で支払うか、廃車手続き後に、自動車税事務所から送付される納付書にて支払いましょう。延滞金を徴収されることもありますので、できるだけ早めに支払うことをおすすめします。 - ローンが残っています。廃車できますか?
-
自動車のローンが残っていても、所有者が自分であれば、廃車手続きが行えます。
ただし、残ったローンは、当然ながら廃車手続き後もローンがなくなることはなく、引き続き残りを支払う必要があります。また、所有者が自動車ディーラーや信販会社等になっている場合は、たとえローンが完済していたとしても、 その所有者の印鑑証明書や委任状等がなければ廃車手続きを行うことができません。
一般的には、ローンを支払っている期間は、自動車ディーラーや信販会社が所有者になっているケースが多いと思います。 その場合は、個別に所有者にローンの借り換え等を相談してみると良いでしょう。より詳しい案内はこちらです。
- 自動車購入後に引越しました。ナンバープレートと違う県で廃車できますか?
-
原則として登録された管轄の運輸支局で行います。
原則として、普通自動車の廃車手続きは、登録された管轄の運輸支局で行います。
しかし、A県で登録されたA県ナンバーの自動車を、所有者が移転したB県で廃車したい場合、 登録住所の変更と廃車を同時に行うことで、移転先のB県での廃車手続きが可能(移転登録抹消)です。移転登録抹消手続きには、通常必要な書類に加えて、「前住所の記載された住民票」が必要です。自動車購入後に2回以上引越しをしている場合は、履歴がわかる「複数の住民票(除票)」または「戸籍の附票」が必要です。
- 自動車購入後に結婚しました。苗字が変わっていても問題ないですか?
-
書類を用意すれば問題なく廃車手続きが行えます。「戸籍抄本または謄本」が必要です。
引越しなどで住所も異なる場合は、それに加えて「戸籍の附票」が必要です。転居が結婚後であれば「戸籍の附票」は「住民票」でも構いません。
- 自動車が盗難に遭いました!
-
警察に被害届けを出した後で一時抹消登録手続きを行ってください。
次の手順を参考にしてください。- 所轄の警察署に被害届を提出します。
車検証も併せて盗まれてしまい、ナンバープレートや車台番号の控えがない場合は、「任意加入している保険会社」または「車検を依頼した業者」に確認すると良いでしょう。 - 警察署で「受理番号」を受け取ります。
- 運輸支局で「一時抹消登録手続き」を行います。
- 盗難車両が見つかった場合は「解体したうえで永久抹消手続きを行う」か「もう一度車検を受けて自賠責保険に入る」かいずれかになります。
- 所轄の警察署に被害届を提出します。
- 所有者が亡くなっているのですが、どうすれば良いですか?
-
法定相続人の方でしたら、廃車手続きをすることができます。
亡くなられた所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)と実印や委任状がある場合は、通常通りの廃車手続きが行えます。
所有者の印鑑証明書等がない場合は、法定相続人の方でしたら、廃車手続きをすることができます。その場合は、通常の書類に加えて、次の書類が必要です。
- 相続人が一人の場合
「戸籍謄本」または「除籍謄本」(亡くなった所有者の相続者であることを証明できるもの)を用意し、移転登録と抹消登録手続きを行います。 - 複数の相続人の中から一人が相続する場合
「遺産分割協議書」、「相続人全員が記載されている戸籍謄本」、「協議で決定した相続人の印鑑証明」等を用意し、移転登録と抹消登録手続きを行います。
- 相続人が一人の場合
- 所有者が自動車ディーラーなのですが…
-
自動車ディーラーに「所有権解除」の手続きを依頼してください。
ローンで購入した場合には、その自動車の所有権が自動車ディーラーや信販会社等のままになっていることがありますね。
自動車ディーラーが所有者になったままの場合は、自動車ディーラーに「所有権解除」の手続きを依頼し、そのうえで廃車手続きを行うことになります。「所有権解除」手続きに必要になる書類は、次の通りです。
- 印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内)
- 自動車ディーラーが用意する委任状に押印
- 車検証
- 自動車税納税証明書
- 実印
- 登録検査印紙代
- 所有者が海外在住なのですが廃車したいです。
-
「印鑑証明書」の代わりに「サイン証明書」等を用意してもらうことで、廃車手続きが可能です。
その際は、通常必要となる書類に加えて次の書類が必要です。- 住民票の除票
所有者が日本に住民票登記をしていた最終の住所を管轄している市区町村役場にて申請が可能です。 - サイン証明書(発行から3ヶ月以内)
日本領事館にて発行されます。印鑑証明の代わりになります。 - 委任状
サイン証明発行時に、領事館員の目の前で記入します。 - 譲渡証明書
サイン証明発行時に、領事館員の目の前で記入します。
- 住民票の除票
- 所有者である会社が倒産してしまった…!!
-
書類があれば通常の廃車手続きが可能です。
発行から3ヶ月以内の「印鑑証明書」や「委任状」等があれば、通常の廃車手続きが可能です。
所有者である会社と連絡がとれなくなってしまい「印鑑証明書」等が入手不可能な場合は、残念ながら廃車手続きはできません。
その場合は、自動車を解体のうえ、管轄の税事務所にて自動車税の請求を止める手続きを行いましょう。 - 月内、年度内に行った方がおトクなの?
-
一刻も早く手続きを行った方がおトクです。
自動車税や自動車重量税は、月割計算になりますので、月をまたがない方がおトクです。
自動車税は1年分まとめて支払うため、年度の途中で廃車手続きを行った場合、過払い分が還付されます。
ただし、月単位で計算するため、3月に廃車手続きを行うと還付を受けることはできません。
自動車重量税は、主に車検時に2~3年分まとめて支払うため、次の車検前に廃車手続きを行った場合、過払い分が還付されます。
つまり、車検が切れるまでの残存期間分の金額が戻ってくるのです。自賠責保険や任意保険の返戻金を考えると、もしその自動車に乗らない場合は、一刻も早く廃車手続きを行った方がおトクです。廃車でお得が手に入る方法の詳細はこちらです。
- 引き取りをキャンセルしたら、キャンセル料を請求されました。
-
車の引取りを依頼した後に、キャンセルする場合、キャンセル料が発生することがあるので、注意が必要です。
特にレッカーの手配を行っている際に、発生することがあります。具体的なキャンセル料や、発生するタイミングは、各廃車業者さんによって異なりますので、ご確認をお願いいたします。
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