解体済みの自動車や盗難・災害等の理由でもう乗用車として乗ることがなくなってしまった自動車の廃車手続きの方法です。

永久抹消登録するシチュエーション

自動車そのものを廃棄する

何らかの理由により、自動車を使用しなくなるにあたって、自動車の使用開始時に登録した車籍を抹消、車そのものを廃棄する場合です。自動車を解体する場合、解体業者に依頼するのが一般的です。

解体業者のスクラップ工場で自動車を分解し、リサイクル可能なパーツとそうでないパーツに分類します。その際に解体業者が作成する「解体報告書」を基に運輸支局(旧陸運局)で手続きを行います。

永久抹消登録は、解体報告記録がされたことを知った日から15日以内に行う必要があります。

解体業者に自動車を持ち込んだからといって、即日解体を行ってくれるわけではありません。 解体業者によってかかる日数は異なりますが、解体報告記録がなされるまで、少なくとも1週間程度は見込んでスケジュールをたてましょう。

災害や盗難、その他

災害や盗難に遭ったために、自動車が手許にない場合は、そもそも解体することができないので「解体報告書」を作成することもできません。

また、美術館等に展示品としてその自動車を飾る場合、自動車本体は解体されずに残りますが、二度と公道を走らないのであれば乗用車としての自動車は存在しないことになります。

そこで、災害や盗難にあった場合も、展示品として使用する場合も、永久抹消登録を行う必要があります。

永久抹消登録の流れ

  1. 必要な書類を用意する
  2. 必要な費用を用意する
  3. 管轄の運輸支局(旧陸運局)を確認
  4. 解体業者を探す
  5. 解体費用を用意する
  6. 解体業者に自動車を持ち込む
  7. 取り外したナンバープレートを持ち帰る
  8. 解体報告記録がなされた通知を受ける
  9. 運輸支局に行き、以下の手続きを行う
    • 永久抹消登録申請書の購入
    • 永久抹消登録申請書の記入
    • ナンバープレートの返納
    • 必要書類の提出
  10. (運輸支局内の税事務所に永久抹消の申告)
  11. 保険の解約手続きを行う
  12. 税金の還付手続きを行う

運輸支局利用時の注意点

■土・日曜日はお休み
平日にお仕事をされている方はお休みをとって申請しに行く必要があります。

月末は要注意
月末等の繁忙期にあたると、書類を提出するまでにかなりの時間がかかることがあります。運輸支局で手続きを行う日は、前後に予定を入れないなど、ゆとりをもって行きたいものです。

解体業者選びのポイント

解体業者によっては、事前に相談しておけば、簡単に取り外し可能なパーツ(タイヤのホイールやカーステレオ等)をその場で返却してくれる場合があります。 また使用したいパーツがある場合は、解体業者を探す際に相談してみると良いでしょう。

自賠責保険の解約

自賠責保険の解約手続きを行う場合は、運輸支局にて「登録事項等証明書」の発行申請を行いましょう。

永久抹消登録に必要な書類

ここでは、その自動車の所有者ご本人が、普通車の「永久抹消登録」をする場合に必要な書類についてご案内します。

普通自動車の「永久抹消登録」必要書類

住民票や戸籍謄本等、事前手配をしておかなければならない書類が必要な場合もあります。

特に、現住所が本籍地から離れている場合、戸籍謄本の入手までに時間がかかることがあるため、書類の手配時間も見込んで手続きの日程を決めることが大切ですね。

また、盗難等の特殊ケースの場合、別途用意する書類等が増えることがあるため、管轄の運輸支局に事前に確認しておくと安心です。

事前準備が必要なもの

  • 所有者の印鑑証明書 (発行日から3ヵ月以内)
  • 車検証
  • 「移動報告番号」の控え (リサイクル券に記載されているもの)
  • 「解体報告記録日」の控え (解体業者からの報告書)
  • ナンバープレート (前後合わせて2枚)
  • 所有者の実印 (印鑑証明書と同一のもの)

当日準備すれば良いもの

  • 手数料納付書
  • 永久抹消登録申請書
  • 自動車税、自動車取得税申告書 (地域によるため管轄の運輸支局に確認)

書類準備時の注意点

  • 自動車の所有者本人が手続きを行わない場合、委任状が必要です。委任状には、印鑑証明書と同じ実印を押印しなければなりません。
  • 紛失や盗難等の理由で、車検証やナンバープレートを返納できない場合、「理由書」が必要となります。理由が盗難である場合は、盗難の届出を行った警察署名、届出年月日、受理番号を記入します。理由書は、感熱紙に印刷されたものは使用不可のため、出力時にはご注意ください。
  • 災害等が理由の場合、「移動報告番号」および「解体報告記録日」の控えの代わりに「罹災証明書」が必要です。自動車が盗難に遭った場合、理由書とは別に「ナンバー(登録番号)の控え」、 「車台番号の控え」、「申請者の身分証明書」、「登録事項等証明書交付請求書」等が必要になります。
  • 自動車をローンで購入している場合、所有者が自動車ディーラーやクレジット会社になっていることがあります。 一時抹消を行うには、事前に「所有権解除」を行う必要があります。
  • 車検証に記載された住所が現住所(印鑑証明書に記載された住所)と異なる場合は、「住民票 ※発行日から3ヵ月以内」が必要です。車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かるように、転入が複数回行われた場合は、複数枚の住民票(除票)、 もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)を別途用意しましょう。
  • 車検証に記載された氏名が異なる場合は、「戸籍謄本 ※発行日から3ヵ月以内」が必要です。車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書に記載された氏名)への変更が分かる戸籍謄本用意しましょう。

永久抹消登録について、お分かりいただけましたでしょうか?上記の通り、自分で永久抹消登録をするのは、面倒な手続きが必要な上、土日休みの運輸局にも申請に行かなくてななりません!
そこで、便利なのが廃車買取業者さんに依頼する方法。
最低限必要な書類について分かりやすく教えてくれて、面倒な手続きはすべて代行してくれます!さらに、不要な車を買い取ってもらえるかもしれないのです。

ぜひ、一度廃車買取業者さんに査定依頼してみてください。