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自動車の不法投棄は、ニュースなどでも取り上げられて大きな社会問題となりましたが、現在では2005年1月にスタートした自動車リサイクル法のおかげで沈静化しています。
自動車リサイクル法以前は、使用済自動車は中古部品や金属を回収するという点で多く活用されていました。国内の解体業者によって80%程度(重量ベース)がリサイクルされ、残りは主にゴミとして処分されていました。
それにもかかわらず不法投棄が横行したのは、産業廃棄物の処分費用の高騰が背景にありました。それまでのリサイクルシステムがうまく機能しなくなり、費用を支払って使用済自動車を引き取ってもらうという逆有償化の現象が起こったのです。結果、負担を嫌った業者や個人は次々と不法投棄に走りました。
現在は、自動車リサイクル法によって不法投棄は減りましたが、安定したリサイクルシステムの構築のため、適正な処理によるリサイクル品の流通が求められています。また、フロン類の回収、エアバッグ類を適正に処理するために環境問題への対応も必要となっています。
廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却したりできないために不要となった固形状、または液状のものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のもののことで、家庭からのゴミやし尿、事業所からの紙くずなど。産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物20種類のことを指します。
■廃棄物
廃棄物 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
---|---|---|
一般廃棄物 | 事業系一般廃棄物 | |
家庭廃棄物 | ||
特別管理一般廃棄物 |
■産業廃棄物
1 | 燃え殻 | 11 | 動物系固形不要物 |
---|---|---|---|
2 | 汚泥 | 12 | ゴムくず |
3 | 廃油 | 13 | 金属くず |
4 | 廃酸 | 14 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
5 | 廃アルカリ | 15 | 鉱さい |
6 | 廃プラスチック類 | 16 | 工作物の新築・改築または除去に ともなって生じたコンクリートの破片 その他これに類する不要物 |
7 | 紙くず | 17 | 動物のふん尿 |
8 | 木くず | 18 | 動物の死体 |
9 | 繊維くず | 19 | ばいじん(ダスト類) |
10 | 動植物性残さ | 20 | 1~19以外で、処分するために処理したもの |
解体された廃車は、ゴミとして処分される廃車ガラがほとんどだと思っている人が多いようですが、実は処分される廃車ガラ以外にも、再利用されるパーツが多 くあります。業者の手にかかれば、以下のように簡単に愛車を解体し、リサイクル品へと変身させてくれます。愛車はきちんとした業者に引き取ってもらい、リ サイクル品として活用してもらいましょう。