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2005年1月1日からスタートした自動車リサイクル法。それは、資源を無駄遣いせず、ゴミを減らす車のリサイクルを推進するため、車の所有者、廃車事業者、自動車メーカー・輸入業者、それぞれの役割を定めた法律です。
自動車リサイクル法の対象となる車は、基本的に全ての車(トラック・バスなどの大型車、特殊自動車(いわゆる8ナンバー車)も含む)です。
ただし、以下の車は対象ではありません。
リサイクル料金は、車のリサイクルの障害となっているシュレッダーダスト(車の解体・破砕後に残る廃棄物)・カーエアコンの冷媒として充てんされるフロン類・エアバッグ類のリサイクルや適正処理に使われます。 また、料金の一部はリサイクル料金の管理や、廃車の情報管理にも使われます。 地球環境を守るため、車の所有者としての役割分担として、必要な料金だと理解してください。
車のメーカー、車種によって1台ごとに違います。普通自動車で1万円~2万円といったところでしょう。
リサイクル料金は二輪車にもかかりますが、「自動車リサイクル法」とは一線を画しているようで、「自動車リサイクル法によって解体した場合に重量税が還付される」対象にはなっていません。
また、二輪車の場合も車体によって料金が異なります。金額は4,000円~1万円程度です。(ただし、原動機付き自転車は一律4,220円)
2005年1月以降に新車を購入した人は、新車購入時にリサイクル料金も支払っています。
それ以前から車を所有している人は、2005年1月以降の最初の車検時に支払い。
また、車検を受けずに廃車する場合は、引取業者に引き渡すときに支払うことになります。
リサイクル料金を支払ったときに、それを証明するために発行されるのは“リサイクル券”です。
2005年2月1日以降は、登録・車検時に国土交通大臣(陸運局(運輸局))等によってリサイクル料金が支払われているかの確認がされます。
その際の証明に、この“リサイクル券”が重要になりますので、廃車にするまで、車検証とともに保管してください。
リサイクル料金の管理者は、資金管理法人(財団法人 自動車リサイクル促進センター)が預かって、廃車となってリサイクルが実施されるまで、厳格な管理をしています。